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上記の在留資格をもって在留する外国人の方の扶養を受ける配偶者や子どもとして日本国内で生活する場合がこの家族滞在ビザにあたります。
家族滞在ビザにて滞在する外国人の子どもが教育機関において教育をうける場合もこの家族滞在ビザが該当します。
ただし、収入を受け取る活動を行う場合は、他のビザへの変更が必要となってきます。
成年に達した子どもでも扶養を受けている場合は、家族滞在ビザの取得が可能です。
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