border=
 border=
 border=


 border=

人文知識・国際業務ビザ

 border=

 border=


 border=

技術ビザ

 border=

 border=


 border=

技能ビザ

 border=

 border=


 border=

興行ビザ

 border=

 border=


 border=

経営管理ビザ

 border=

 border=


 border=

企業内転勤ビザ

 border=

 border=


 border=

家族滞在ビザ

 border=

 border=


 border=

日本人の配偶者等ビザ

 border=

 border=


 border=

定住者ビザ

 border=

 border=
 border=
 border=


 border=

在留資格変更

 border=

 border=


 border=

在留資格更新

 border=

 border=


 border=

在留資格認定証明書

 border=

 border=


 border=

就労資格証明書

 border=

 border=


 border=

入国管理局一覧

 border=

 border=
 border=
行政書士スタッフブログ


行政書士 スタッフブログ

行政書士 無料相談



新宿オフィス 新宿駅

秋葉原オフィス 秋葉原駅

名古屋オフィス 名駅

大阪オフィス 西梅田駅

プライバシーポリシー・免責


 border=
トップページ > 経営管理ビザ > 経営管理ビザに従事する場合の基準
在留資格(経営管理ビザ)
経営管理ビザを取得しようする場合の基準

?事業を営むための事業所を日本国内に確保していること

?2名以上の常勤の従業員を雇用していること

「事業所」について

入国管理局によると、事業所の確保について

○経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること

○財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること

と決められています。

簡単に言うと、事業のための専用スペースが確保され、継続的にサービス提供がされている場所が事業所といえます。

3か月以内の短期間賃貸スペース等であったり、容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には事業所としては認められません。

ただ、(独)日本貿易振興機構(JETRO)対日投資ビジネスサポートセンター(IBSC)その他インキュベーションオフィス等の一時的な住所や事業所の場合でも一定認められる場合があります。

自宅を事務所とすることも可能ですが、自宅であれば、住居スペースと事務所スペースが明確に分離していることが望ましいといえます。そして、自宅以外で事務所を確保されるほうがビザの許可の可能性は高くなります。

「2名以上の常勤の従業員を雇用」について

すでに2名以上を雇用している場合やすでに雇用予定であれば問題ありませんが、実質的に事業開始に2名以上の従業員が必要ない場合は、事業に対する投資額が年間500万円以上であれば、代えることができます。

ちなみにこの500万円以上の投資は、毎年投資するということではなく、一度投資された500万円以上の投資がその後も維持されていれば問題ありません。

経営管理ビザとは
経営管理ビザに従事する場合の基準
当センターのサービス内容
在留資格(経営管理ビザ)についてのご相談

HOMEセンター紹介料金表ご依頼の流れアクセスマップお問合せ

Copyright (C) EBISU VISA SUPPORT CENTER. All Rights Reserved. 在留資格(経営管理ビザ) 渋谷