入国管理局によると、事業所の確保について
○経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること
○財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること
と決められています。
簡単に言うと、事業のための専用スペースが確保され、継続的にサービス提供がされている場所が事業所といえます。
3か月以内の短期間賃貸スペース等であったり、容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には事業所としては認められません。
ただ、(独)日本貿易振興機構(JETRO)対日投資ビジネスサポートセンター(IBSC)その他インキュベーションオフィス等の一時的な住所や事業所の場合でも一定認められる場合があります。
自宅を事務所とすることも可能ですが、自宅であれば、住居スペースと事務所スペースが明確に分離していることが望ましいといえます。そして、自宅以外で事務所を確保されるほうがビザの許可の可能性は高くなります。
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