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「演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動その他の芸能活動」と定められています。
これには、興行の形態で行われる活動と興行の形態で行われない活動に分類されます。
興行とは、特定の施設において公衆に対して映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸、見世物を見せ、または聞かせることをいいます。
歌手・ダンサー・俳優・プロスポーツ選手・サーカス団員などが該当します。
サーカスの動物飼育員、スポーツ選手のトレーナーなども該当します。
テレビ放送、映画製作、プロモーション、写真撮影、レコードの収録などがこれに該当します。
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