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トップページ > 興行ビザ > 興行ビザに従事する場合の基準
在留資格(興行ビザ)
演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏の興行の場合の基準

?申請人が経験等を有していること

?招聘機関が基準を満たしていること

?施設の規模等が基準を満たしていること

申請人に求められる経験等とは

興行ビザを申請する外国人の方が、下記の基準を満たしていることが必要です。

?外国の教育機関において活動に関連する科目を2年以上専攻したこと

?外国において2年以上経験を有すること

ただし、1日につき500万円以上報酬として受け取る場合は、上記の基準を満たしておく必要はありません。

招聘機関に求められる基準とは

興行ビザを申請する外国人の方を招聘する企業等の機関が、下記の基準を満たしていることが必要です。

?外国人の興行に関する業務を通算して3年以上経験を有する経営者や管理者がいること

?5名以上の職員を常勤で雇用していること

?経営者や常勤職員に法律が規定する欠格事由に該当しないこと

?過去3年間で興行契約を締結した外国人に対して報酬の全額を支払っていること

施設に求められる基準とは

興行ビザを申請する外国人の方が興行を行う施設が、下記の基準を満たしていることが必要です。

?不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。

?風営法に関連する施設の場合は、別に定める基準を満たすこと。

特別な演劇等の興行に従事する場合

下記のいずれかに該当する場合は、上記の基準を満たしておく必要がありません。

?日本国、地方公共団体など公的機関が主催する興行や学校などが主催する興行の場合

?日本国などの資金援助を受けて海外交流を目的に設立された機関が主催する興行の場合

?観光客を誘致することを目的とする施設において開催される興行の場合

?客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設で開催される興行の場合

?報酬の額が1日につき50万円以上であり、かつ、15日を超えない期間興行する場合

芸能活動に従事する場合

下記の基準を満たしておく必要があります。

?芸能活動に関する業務に従事すること

・商品・事業の宣伝活動

・放送番組の製作、映画の製作

・撮影

・音楽レコードなどの収録

?日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受取ること

興行ビザとは
興行ビザに従事する場合の基準
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