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プライバシーポリシー・免責
日本人の配偶者や日本人の特別養子、日本人の子として出生した方が日本に在留するためのビザです。
入管法では、「日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の2の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者」と規定されています。
下記の場合にも「日本人の子」に該当します。
?出生時に、父か母のいずれかが日本国籍を有していた場合
?本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父が死亡時に日本国籍を有していた場合
?本人の出生後、父または母が日本国籍を離脱した場合
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