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在留資格(日本人の配偶者等ビザ)
日本人の配偶者等ビザの現状

テレビなどの報道番組でもしばしばとりあげられることですが、現在、入国管理局へ申請される「日本人の配偶者等ビザ」のうち、8割もの申請が偽装結婚が関係しているといわれています。

当社では、当然このようなご相談はあらかじめお断りさせていただいておりますが、このような状況を踏まえ、入国管理局での「日本人の配偶者等ビザ」の申請は非常に厳しく審査が行われています。

ですから、外国の方と出会い、普通に恋愛結婚された方に対しても、この偽装結婚の疑いがかけられ、必要以上の資料を準備し申請を行わないと、不許可とされるケースがありますので注意が必要です。

偽装結婚を疑われないためにも

入管へ初めて申請される方ですと、とりあえず入管が指定する資料を提出して申請をされるケースが多く見受けられますが、多くの方が不許可となられてご相談にお越しになられることがしばしばございます。

しかし、入管申請は、過去の申請記録は残されることになっており、再申請する際には、さらに厳しい審査が待ち受けています。

ですから、国際結婚をし、配偶者の方が海外から呼び寄せになる場合は、通常のビザ申請よりも高度な対策が必要となってきます。

真摯な結婚であることを証明

お客様によりケースが様々ですので詳しいアドバイスはここではできませんが、対策のポイントとしては、真摯な結婚であることをいかにして証明するかということです。

証明する方法は、ケースバイケースですが、交際歴の写真や手紙を提出したり、電話の通話記録を提出したりすることが必要になってきます。

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