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人文知識・国際業務ビザ

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技術ビザ

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技能ビザ

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興行ビザ

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経営管理ビザ

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企業内転勤ビザ

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家族滞在ビザ

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日本人の配偶者等ビザ

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定住者ビザ

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在留資格変更

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在留資格更新

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在留資格(技能ビザ)
技能ビザとは

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う

産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務

に従事する活動」と定められています。

産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務とは

?料理の調理・食品の製造に関する業務

?外国に特有の建築・土木に関する業務

?外国に特有の製品の製造・修理に関する業務

?宝石、貴金属、毛皮の加工に関する業務

?動物の調教に関する業務

?石油探査のための海底掘削・地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査に関する業務

?航空機の操縦に関する業務(パイロット)

?スポーツ指導に関する業務(インストラクター)

?ぶどう酒の品質鑑定、評価、保持、ぶどう酒の提供に関する業務

本邦の公私の機関について

日本の政府機関、地方公共団体機関、企業だけでなく、日本国内の外国政府関係機関、外国法人の支店、支社等も含まれます。

また企業ではなく、個人で営業を行う個人事業主のもとで仕事を行う場合も可能です。

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