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人文知識・国際業務ビザ

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技術ビザ

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技能ビザ

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興行ビザ

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経営管理ビザ

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企業内転勤ビザ

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家族滞在ビザ

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日本人の配偶者等ビザ

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定住者ビザ

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在留資格変更

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在留期間更新

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在留資格認定証明書

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就労資格証明書

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トップページ > 技能ビザ > 技能ビザを申請する場合の基準
在留資格(技能ビザ)
技能ビザを申請する場合の基準

?実務経験があること

?会社内の他の日本人と同等以上の報酬を受け取ること

「実務経験」について

料理の調理・食品の製造に関する業務

10年以上

外国に特有の建築・土木に関する業務

10年以上

外国に特有の製品の製造・修理に関する業務

10年以上

宝石、貴金属、毛皮の加工に関する業務

10年以上

動物の調教に関する業務

10年以上

石油探査のための海底掘削・地熱開発のための掘削、海底鉱物探査のための海底地質調査に関する業務

10年以上

航空機の操縦に関する業務(パイロット)

1,000時間以上の飛行歴

スポーツ指導に関する業務(インストラクター)

3年

ぶどう酒の品質鑑定、評価、保持、ぶどう酒の提供に関する業務

5年以上

「報酬」について

月額給与が少なくとも18万円程度受取っていることが必要です。

技能ビザとは
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