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プライバシーポリシー・免責
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う
法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務
又は
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務
に従事する活動」と定められています。
語学、文学、哲学、教育学、心理学、社会学、歴史学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、商学、経営学、経済学等に関する知識を必要とする業務を意味します。
単に上記の分野に関連するだけでは足りず、上記の知識がなければ仕事が行えない業務になります。
外国人が本国にて生活して習得できる思考方法や感受性である外国人特有の感性を必要とする業務を意味します。
単に外国人であるということだけではビザの取得が難しくなります。
日本の政府機関、地方公共団体機関、企業だけでなく、日本国内の外国政府関係機関、外国法人の支店、支社等も含まれます。
また企業ではなく、個人で営業を行う個人事業主のもとで仕事を行う場合も可能です。
人文知識・国際業務ビザを取得するには、「大学卒業またはこれと同等以上の教育を受けること」が必要ですが、専修学校の専門課程を修了し、「専門士」の資格を有する方も人文知識・国際業務ビザの取得が可能です。
この場合、就職先の職務内容と専修学校における内容に関連性が必要です。
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