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人文知識・国際業務ビザ

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在留資格変更

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在留資格認定証明書

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トップページ > 人文知識・国際業務ビザ  > 国際業務に従事する場合の基準
在留資格(人文知識・国際業務ビザ)
外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する場合の基準

?翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服装もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること

?従事しようとする業務に関連する業務に3年以上実務経験を有すること

?会社内の他の日本人と同等以上の報酬を受け取ること

「翻訳、通訳、語学の指導」について

翻訳、通訳、語学の指導の業務に従事する場合は、3年以上の実務経験がなくても、大学を卒業していれば認められます。

大学には、短期大学、大学院も含みます。

報酬について

月額給与が少なくとも18万円程度受取っていることが必要です。

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